任意整理とは |
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を利用することなく、債務整理する手法となります。
任意整理の一般的な手順は下記となります。
■債務調査
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■債務確定
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■整理案の作成
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■業者との交渉
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■整理案に対する業者の同意
弁護士など代理人となり、各債権者に対して 受任通知※という書面を発送し、債権者の取立てをストップさせたうえで、現在の債務額を確定させ、 各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。
※弁護士が債務者から依頼を受けサラ金業者などの債権者に通知する
各クレジットあるいはサラ金業者はほとんどが利息制限法違反の利息を取っているため、
利息制限法に基づく利息引き直しを行い利息制限法の利息を超える分は元本返済に充て
られ、その結果として元本が完済となった後の過払い金は返還請求できます。
利息制限法に基づいて引き直し計算をするとサラ金の債務2〜3割は減額されます。
通常、同一のサラ金業者に4年以上支払いをしている場合、ほとんどがこの過払いの対象となります。
<費用目安>
債務整理1社につき2万円〜4万円
任意整理のメリット
・取引履歴を利息制限法に基づき再計算を行い、元金の減少
・減った元金に対する将来の利息がなくなる。
取引履歴が5年以上の場合、払いすぎた利息が考慮されお金が
戻ってくる場合もあります。
任意整理のデメリット
任意整理を行うと、貸金業者が信用情報機関に対象の情報を提出を行い
事故情報として登録される事になります。
従って、新規にクレジットカードを作る、ローンを行う際に業者が信用
情報機関の情報を閲覧するため、事故情報として記録されていることが
判明し新規にカードを作成、新規にローンを組む等ができない場合が
多くなります。
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